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相続登記に付随するお手続 (家庭裁判所の手続)

財産より負債の方が多い相続放棄

 

 資産より、負債の方が多く、相続財産自体をすべて引き受けたくない、という場合相続放棄申立相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産(負債)も、すべてを承継しないという手続きで、これをすることによりはじめから相続人でなかったものとみなされます。原則として相続開始から3か月以内に、必要書類を揃えて、家庭裁判所に申し立てる必要があります。とはいえ、被相続人の死後3か月が経ってしまったあとで自分が相続人である事実を知るということもあり得ますし、先順位の相続人が相続放棄をしたことで相続人となるということもあります。相続開始からは3か月が経ってしまっていても、自分がその事実を知ったのは最近だ、という場合は、相当の理由があれば相続放棄が認められることがありますのでご相談ください。
相続人に認知症の方がいる後見開始申立

 

 相続人に、認知症の方や意思表示が困難な方がいる場合後見開始申立相続人の中に、認知症などで通常の判断をすることが難しい方がいると、その方は遺産分割協議に参加することができません。有効に遺産分割をするためには、その人のために後見人の選任を家庭裁判所に申し立てて決定してもらう必要があります。ただし、いったん後見人が選任されると、その人は遺産分割時だけの代理人というわけではなく、この先ずっと被後見人の財産管理をすることになります。 個々のケースにより判断は変わってきますので、悩まれている方はご相談ください。
相続人に未成年者がいる特別代理人選任

 

 相続人に未成年者がいる場合特別代理人選任申立相続人の中に未成年者がいるときの問題点は、遺産分割協議ができないということです。例えば夫が亡くなり、自宅などの不動産を妻の名義にしようと思っても、未成年者のお子様には協議をする法律上の能力がなく、その母親である妻が代理して協議をすることは利益が相反するためできません。そこで、家庭裁判所に、未成年者に代わって協議を行う、特別代理人を選んでもらう必要があります。具体的には、候補者を申し立て、家庭裁判所に判断を仰ぐことになります。 選ばれた特別代理人は、子供の利益を最大限に考えて分割をする必要があります。代理人が協議に参加すればどんな協議内容でも通るというわけではなく、自分なりに子供のことを考えたつもりでも、家庭裁判所から不公平と判断されれば認められないこともあります。事案に応じて様々な方法が考えられますので、詳しくはご相談ください。

遺言書作成 (相続開始後のスムーズな名義変更のために生前に準備が出来ます)

司法書士が遺言書作成のお手伝いをいたします!

心身ともに健康だし、遺言書を書くなんてまだまだ先のこと・・・ そう思っている方は多いでしょう。 確かに、健康な時に遺言書を書くべきといわれても、違和感があるなぁ・・・と思う、 そのお気持ちはよくわかります。 しかし、不動産をお持ちの方や、財産がある方、そして相続人となる方が複数いらっしゃる方は、お元気なうちに遺言書を書いておくことを強くおすすめいたします。

人生、いつ「万が一のとき」が来るかは誰にもわかりません。また、遺言書は、判断能力がしっかりしているうちに作っておく必要があります。もしも急な災害や事故により、一命はとりとめたとしても、意思表示ができない状況となってしまうと、遺言書を作成すること自体ができなくなってしまうこともあるのです。

遺言書は、思い立った時に自分一人で作成することもできます。 内容をすべて直筆で記載し、日付と名前を自署し、押印をすることで、「自筆証書遺言」として一応、有効なものとなります。

ただし、自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認という手続きが必要となります。その手続きのためには関係者の戸籍を収集するなど、結局遺言がない場合の相続手続と同じような手間がかかることもあります。また、形式が整っていないと使うことができず、せっかくのご遺志が反映されなくなってしまう危険性もあります。

ですから、公正証書遺言で作成しておくことをおすすめします。

公正証書遺言 作成の流れ

1.面談遺言者の方と、財産の内容や分け方といったところを確認しながら、どのような文面にするか相談して進めていきます。 公正証書遺言の作成には、遺言をする本人の他、内容を一緒に確認する証人を二人立てる必要があります。証人をお願いするあてがない場合、弊所で用意することができます。

 

2.必要書類の収集財産に関する書類や、公正証書作成のための書類を集めます。不動産であれば登記簿謄本や評価証明書、預貯金であれば通帳、有価証券なら証券証書・・・といったものを用意し、遺言に記載する財産を確定します。 財産の過多や内容によって、公正証書や報酬等の費用が決まります。 内容が固まったら、公証役場に予約を取ります。動くことが困難なお客様の場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

 

3.公証人と内容確認 公証役場で公証人がご本人様確認と遺言の内容確認をします。作成した遺言を公証人が読み上げ、その内容を本人と証人が一緒に確認します。 間違いがなければ、本人、証人が遺言に署名押印をします。

 

遺言の完成!

相続登記(相続によるご名義の変更)費用サンプル

事例1

  • ・対象不動産は、ご自宅(土地1筆、建物1筆)、固定資産税評価額は合計で1500万円です。
  • ・相続人は、妻と成人している子供が二人、ご自宅に住んでいる妻がご自宅を相続すると協議がまとまりました。
  • ・被相続人の古い戸籍のみ(3通)を当事務所で取得を希望されました。

お見積りPoint

物件の課税価格が1500万円ですので、登録免許税は6万円となります。
相続人の方が取得できる戸籍や除票はとっていただき、遠方にある過去の戸籍を3通、弊所で取得した場合です。すべてをご自身で取得できる場合は、この部分の費用8000円余りが節約できます。

遺産分割協議書は原則として、当事務所で作成させていただきます。ご自身ないし他者が作成された協議書を使用することも可能ではありますが、別途チェック費用をいただきます。これは、司法書士以外が作成した遺産分割協議書の場合、物件表示の記載等につき登記申請に使用するための文言が漏れていたり、作成者の意図とは別の解釈が読みとれる文言があることもあり、登記申請には使用できないことが少なくないためです。

 

事例2

  • 対象不動産は、敷地権が10筆ある、比較的大規模なマンションの1室(70平米)。 固定資産税評価額は、合計2000万円です。
  • 相続財産は、不動産の他に、預貯金、有価証券があったので、これらについても分割協議を行い協議書に記載したいというご希望です(解約等手続はご自身で行う)。
  • 被相続人の夫はすでに他界、子(全員成人)は3人でしたが、うち1人が既に他界しており、相続人は被相続人の子供2人と、甥・姪2人の計4人で、被相続人と同居していた子一人が相続することになりました。
  • 被相続人の戸籍と亡くなった子一人の出生~死亡までの戸籍のみ(計10通)を当事務所で取得されることを希望しています。
  • 抵当権がついていましたが、団体信用保証で借り入れが完済され、抵当権の抹消登記もお願いしたいとのことでした。

お見積りPoint

マンションの一室でも敷地権(土地)が複数ある場合があり、数十筆になることもあります。この場合、抵当権を抹消する際に一筆につき1000円の登録免許税がかかります(上限は2万円)。
預貯金や有価証券の解約はご本人がするとのことでしたが、弊所で代行することもできます(別途遺産整理費用が掛かります)。

 

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