遺産整理
私たち司法書士は、不動産の名義書換(登記)だけでなく、預貯金などその他の財産の相続手続きを相続人の方の代わりにすることができることは、ご存じでしょうか? (司法書士法第29条、同施行規則第31条による)
亡くなった方が遺される財産は、その方の歴史そのものと言えるのではないでしょうか。
不動産、預貯金、株式などの有価証券、車・宝石などの貴重品はもちろんのこと、 借りているお金があるなどマイナスの財産があることも・・・。
そして、手続きしていく間にも財産を維持するために費用がかかってきます。 長い時間をかけて積み上げられたさまざまな財産を、短い時間で整理して承継するのは、 とても大変なことです。
その大変な手続きを私たちがお手伝いさせていただきます。
手続きフロー
1.相続人となられるみなさまと面談相続人の確認はご依頼の後ですが、 なるべく事前に相続人のみなさまと面談させていただきたいと思います
2.相続人を確認(確定)被相続人と相続人の戸籍の取得相続人が成年被後見人・被保佐人相当であれば後見・保佐申立手続き 相続人が未成年者で親権者と遺産分割協議する場合の特別代理人申立手続き
3.財産を調査亡くなった日時点の残高証明書を取得この時点から金融機関との打ち合わせを開始することで、口座凍結から承継手続きの完了までスムーズな手続きができます
4.遺産分割案と計算書を作成すべての財産とかかった費用がわかりましたら、お客様のご希望にそった分割案をご提案いたします。分割案のもととなる計算書も作成し、わかりやすくご説明いたします
5.遺産分割協議書を作成決定した内容で遺産分割協議書を作成します
6.遺産分割協議書にご署名・ご捺印 このときに、各金融機関向けに必要な書類なども調査のうえ、ご用意します
7.承継手続き遺産分割協議書にもとづき、各金融機関に必要書類を提出し、承継手続きを行います。もちろん不動産の登記申請もします
8.各種書類をお渡し承継手続き完了後、全ての手続き内容を事務処理報告書にてお知らせします
亡くなった方が遺されたものを、遺された方のなかで生かしていくことは 単なる整理ではなく、遺された方が前に進んでいくために必要なことだと思います。 前に進んでいくお手伝いをいたします。ぜひご相談くださいませ。
費用
遺産承継手続き 30万~ 遺産分割協議書・財産目録作成・計算書作成・手続き全般ご相談 10万~
※実費・日当が別途必要です。 ※財産の数・価格・相続人の人数、ご依頼いただく手続きによって算定いたします。