遺言書があるかわからない。もしかしたら内緒で残していたかも?
ご相談内容
「父が亡くなったのですが、とてもマメな性格でしたので、もしかしたら遺言書を作成していたかもしれません。家の遺品の中にはありませんでしたが、その他に探す方法はありますか?」とのご相談を受けました。
事務所の対応
自筆証書遺言の場合、ご自宅で見つからないとすれば、金融機関の貸金庫や弁護士等の知り合いに預けている場合がありますので、まずはそのあたりをご確認いただくのが良いかと思います。
公正証書遺言の場合は、公証人による遺言検索システムにより確認することができます(ただし、平成元年以降に作成されたものに限ります)。全国どこの公証役場でも照会できますので、最寄りの公証役場に戸籍や本人確認資料等の必要書類を持参して調べていただくとよいでしょう。
まとめ
遺言書はお亡くなりになった方の最後の意思表示とも言えますので、できるだけ実現されることが望ましいと思います。せっかく生前に遺言書を残していたのに、それが見つかることなく相続手続きが進んでしまうのは大変残念なことです。
また、遺言書がないことにより相続人が多くなってしまう場合等には、調査や話し合いの煩雑さから相続手続きがスムーズに進まなかったり、誰がどの財産を相続するかなど余計な紛争が起こるという事態にも発展しかねません。遺言書を残す方も、信頼できる身近な人だけには遺言書を作成している旨や保管場所をお伝えしておくと良いかもしれません。