母親の残したワープロ打ちだけの遺言書は効力があるか、というご相談
ある日、Aさんはお母様のBさんがお亡くなりになられたという事で相続に関する相談にいらっしゃいました。
相談当日、Aさんは自分の現在の戸籍と一緒に、数枚の紙を持参されました。そこにはワープロで記されたBさんの遺言が書かれておりました。
Bさんが所有されている不動産・預金口座等の分配方法、家族の事、全ての事が事細かに記載されておりました。
ただし自筆遺言証書はあくまで、「自筆」でなくてはなりません。 この遺言書がワープロ打ちであったが為に効力を生じませんでした。
今回のケースは遺言書として効力がないため、「法定相続もしくは遺産分割協議によってお決め下さい。」 このようにしか答える事が出来ませんでした。
親族を想い、故人の意思を託した遺言が無効となるのはとても残念でなりません。