相続人がみんな違う国にいる!~別々の国にいる相続人の遺産分割協議~
ご相談内容
義理のお父様(Xさん)がお亡くなりになったので、お義母様へ、自宅マンションの名義を移したい、ということで事務所を訪れてくださったMさん。
ご自身は、Xさんの相続人ではないものの、お義母様は高齢でなかなか動きが取れないし、その二人の子供はそれぞれ、仕事で海外に在住しているとのことで、Mさんがその手続きを買って出たものの、何をどうしていいかわからない、とのことでした。
聞いてみると、被相続人のXさんには、長男Aさん、長女Bさんの二人のお子さんがいらっしゃって、それぞれお仕事で、アメリカとイギリスに住んでいらっしゃるとのこと。
被相続人であるXさんご自身も現役の頃は、お仕事で海外を転々としていたらしく、お子様たちも小さいころから海外での生活は慣れていたようです。
事務所の対応
相続人が全員、日本国内にいる場合は、共通の遺産分割協議書に全員の署名、捺印をもらい、それぞれの印鑑証明書を添付するのですが、海外在住者がいる場合は、印鑑証明書を添付することができないため、また違う書類が必要となります。
具体的には、アメリカとイギリスそれぞれの日本領事館などで、協議書にサインをして、これを証明する書類を認証してもらう必要があるのです。
そこで、1通の協議書を持ち回りではなく、それぞれのために同様の内容の分割協議書を作成し、それぞれの領事館でサインを認証してもらうことになりました。
三人の署名捺印ないし署名+サイン証明がなされた3通の協議書が三つ集まって一つの協議書という形になります。
印鑑証明書に代わる証明(氏名のほか生年月日、住所等で本人を特定できる情報)が必要となるため、サイン証明付きの協議書と別途、在留証明書を取得してもらい、添付して登記を申請しました。
まとめ
相続人が海外に住んでいたり、外国人に帰化していたりといった事情があると、相続登記も多少、面倒な手続きが必要となります。一人でしようとすると大変で、気が遠くなりますが、私たちにお手伝いさせていただければ、順を追ったステップを踏んで、クリアしていくことができます。
相続が開始すると、様々な身辺整理が必要となります。専門家に頼めることがあれば、早めにご相談して、手続きの展望が見えると、多少なりとも気が楽になると思います。おひとりで抱え込まずに、ご相談してみてください。