抵当権抹消
住宅ローン完済後の抵当権抹消は、森下法務事務所にお任せ下さい!
住宅ローンを完済しても、抹消登記手続をしない限り、 登記簿上は担保権の登記が残ったままとなってしまいます。
担保権抹消の書類は手元にあるけれどどうしたらいいのか分からない、 自分で手続をするには時間がない、という方、お気軽に森下法務事務所にご相談下さい。
まずは、一度お電話又はメールにてご連絡下さい。
(※一度ご連絡いただいた後は、郵送でのやり取りでも対応可能ですので、ご来所いただく必要はありません。)
手続きフロー
1.電話又はメールにてご連絡下さいその際、面談をご希望の方は、その旨お伝え下さい。なお、この時点では正式なご依頼とはなりませんので、後程キャンセルしていただくことも可能です。(※その際、キャンセル料はかかりません。)
2.お見積り作成 ご希望の登記の内容をお聞きした上、お見積りを作成致します。 費用の概算については、下記をご参照下さい。
3.登記依頼 ②のお見積り額にご納得いただけたときは、正式にご依頼下さい。
4.抹消書類の郵送又は持参お手元の抹消書類をご郵送又はご持参下さい。
5.調査・書類作成当方にて、登記に必要な調査・書類作成を行います。
6.登記申請登記費用をお振り込みいただいた後、登記を申請致します。 (※管轄法務局によって異なりますが、1週間から10日間程度で完了致します。)
7.登記完了書類の返却登記が完了し、法務局から発行された書類をご返却致します。
登記費用
司法書士報酬
不動産の個数(※)
1~5個 8,800円
6~10個 9,800円
11個~ 10,800円
※不動産の個数は、土地・建物で各1個となります。
敷地権化されたマンションの場合、建物と敷地権で各1個となります。
(例)マンションの建物 1個+敷地権 1個=不動産の個数 2個
郵送費等 1,600円
日当・旅費(書類の代理受領が発生したときのみ)
全部事項証明書(登記簿謄本) 1通当たり 報酬 1,000円 実費 600円