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定款変更

定款変更

 

定款変更するためには、株主総会を開催して定款変更の決議を行う必要があります。

決議が成立するには、議決権の過半数を持つ株主が出席したうえで、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成しなければなりません。

定款変更と一言でいっても、さまざまなケースがあります。

 

1.代表的な例

 

Ⅰ.商号変更

文字通り会社名を変更することです。変更後の商号について類似商号の有無などの調査をした上で新しい商号を決める必要があります。また、商号変更をすると会社の代表印も変わることになりますので新たに代表印を作成して届出を行う必要があります。

 

Ⅱ.目的変更

目的の変更とは事業目的の変更のことです。会社は目的にない事業を行うことはできませんので、新たに事業を始められるときは目的変更の登記をしましょう。目的として使えない文言や、逆に許認可が必要な業種の場合は使用しなければいけない文言もありますので、ご注意ください。

 

Ⅲ.増資

増資にはいくつかの方法が考えられます。通常は株式会社が現実に財産の出資を受け取ると同時に株式を発行し資産と、資本をともに増加させる方法です。他に、株式会社に対して有する債権の出資を受けると同時に株式を発行し、計算上資本を増加させる方法、及び株式に発行は行わず準備金・剰余金を資本に組み入れて計算上資本を増加させる方法があります。

 

Ⅳ.本店移転

本店移転はこちらから

 

 

 

2.手続きの流れ

 

1.定款変更手続きについてご相談・ご依頼

 

2.必要書類の収集・作成

 

3.登記の申請

 

4.登記の完了

 

 

3.必要な書類の例

  • 株主総会議事録
  • 取締役会議事録もしくは取締役決定書
  • 株式の申込を証する書面
  • 払い込みがあったことを証する書面
  • 資本金額の計上に関する証明書

ケースによって他の書類が必要な場合があります。

以上の流れで定款変更の登記を行いますが、ここでは簡単に記載しております。 定款変更の内容によっては登記が必要になる場合がございます。煩雑な手続きは森下事務所にお任せ下さい。まずはご相談下さい。

 

 

4.よくある質問

1.変更する商号はどんな商号でもいいのでしょうか?

基本的にはどのような商号でもいいのですが、同一の所在地に同一の商号を使用している他の会社がすでに存在する場合は、その商号に変更することはできません。 また、銀行でない者はその商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならないことや、公序良俗に反する商号は使用することはできないなど一定の制約があります。

2.増資のメリットはんですか?

会社の資金調達の方法として融資と増資があります。第三者から会社に対してお金が出されるということでは同じですが、融資は借金ですので返済義務があり、増資は返済義務のないものとなります。 出資金が増えるということは、それだけその会社に魅力があるということですので、会社の信用力アップにもつながると思われます。

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