相続の無料相談は横浜の森下法務事務所。相続手続き(相続登記)はお任せ!ご自宅へ訪問してのご相談も。横浜駅から徒歩5分。まずはお電話を!

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不動産住所氏名変更

不動産住所氏名変更

 

 

 

結婚・お引っ越しをされる際に役所での住民票や戸籍の変更届はされると思いますが、 役所に変更の申請を出しても登記簿までは反映されません。

別途、変更をするための登記が必要となります。

 

プロに頼むというメリット

  • 氏名変更や住所変更、簡単に見えて意外と繋がりを示す事が難しい事でもあります。 司法書士は登記書類のプロです。 全ての書類を欠かすことなく、正確に申請する事が出来ます。

長期間放って置くと登記に必要な書類が手に入らなくなることがあります。森下法務事務所はお客様に代わって煩雑な手続きを致します!

手続きフロー

1.面談・お見積もり作成ご希望にあわせた登記とそのお見積もりを算出します。

 

2.登記依頼当事務所・お見積もりに納得頂けましたら、当事務所に登記をご依頼下さい。

 

3.調査・書類作成当方にて登記に必要な調査や書類作成を行います。

 

4.登記書類の発行・請求書の発行署名・捺印頂きたい書類と請求書を発行します。

 

5.登記申請請求書のご入金が確認出来ましたら、直ちに登記申請致します。

※管轄法務局によって異なりますが、1週間から10日間程で完了致します。

 

6.登記完了・登記書類のご返却登記が完了し法務局より発行された書類をご返却致します。

 

 

よくある質問

1.住所変更をしたので住民票をとったんですが、転居回数が多くて謄本上の住所が載ってきません。 登記できませんか?

いいえ、そんな事はございません。 戸籍の附票等の書類によって証明できます。

2.入籍前に自宅を購入したので、登記は婚姻前の旧姓で住所も実家のままになっています。 役所に届けを出せば登記も変更されますか?

いいえ、変更されません。 登記申請をして謄本の記載を変更する必要がございます。 どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

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