用語集
相続
- 相続放棄
そうぞくほうき - 被相続人の財産や借金を一切受け継がないこと。家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄の効力が生じ、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされる。その結果、相続放棄した者はプラス財産もマイナス財産も承継しないことになる。
- 限定承認
げんていしょうにん - 相続で受け継ぐプラス財産の範囲でのみ相続で受け継ぐマイナス財産を返すこと。家庭裁判所で相続人全員で手続きをすることで、相続したマイナス財産がプラス財産より多くても、足りない部分について責任を負わないことになり、また、マイナス財産よりプラス財産のほうが多かった場合は多かった部分の財産を承継できる。
- 検認
けんにん - 家庭裁判所で遺言書を開封し、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など遺言書の内容を確認することで、遺言書の偽造・変造を防止するための手続。
- 廃除
はいじょ - 被相続人が、遺留分を有する相続人に将来相続させたくない場合に、家庭裁判所に請求することで相続権をはく奪する制度。廃除によって相続権を失った者は遺留分も有しない。遺言による廃除もできる。
不動産登記
- 不動産登記
ふどうさんとうき - 不動産の所有者は誰であるか、どのような担保がついているのか等を法務局にある登記記録に記載すること。また登記をすることによって第三者に対抗すること(例えばこの土地の所有者が自分であることを自分以外全ての人に主張すること。)ができる。
- 登記識別情報通知書
とうきしきべつじょうほうつうちしょ - 従前まで発行されていた「登記済権利証」という書類は平成17年に不動産登記法が改正によって廃止され、現在は12桁の英数字の暗号がかかれた書面が発行される。この暗号を登記識別情報といい、この暗号を知っている者がその不動産の登記名義人である推定される。その形式は物件の所在・登記受付年月日受付番号・登記名義人の住所氏名が書かれたA4サイズの薄い緑色の紙に暗号が記載され、その暗号の上に法務局が封印シールを貼付して発行される。
※登記識別情報通知書の取り扱い注意点
現在は、法務局から不動産登記名義人に対して12桁の英数字の暗号が発行されるようになりました。法改正以前は、登記済権利証の原本を所持している者が不動産の登記名義人であると推定されましたが、現在ではその12桁の暗号を知っている者が、登記名義人であると推定されます。このシールは一度剥がすと貼り直せない仕様になっておりますので、剥がれた状態でメモをとられたり、写真を撮られたりすると、従前の権利証が盗まれたと同じ事態になってしまいます。そのような事態をさけるためにも封印シールは決して剥がさずにそのまま保管していただくことを強くお勧め致します。
- 登記名義人
とうきめいぎにん - 登記の目的となる権利を持つ者のこと。
EX.- 所有権登記名義人→その不動産の所有権を持つ者のこと。
- 抵当権登記名義人→担保した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する者のこと。
- 抹消(登記)
まっしょう(とうき) - 登記簿に記載されている登記を無効にする登記のこと。ただし登記を抹消したからといって謄本の記載が消える訳ではない。謄本上、下線がひかれているものが抹消された事項となる。
- 除籍謄本
じょせきとうほん - 戸籍に記載される者は死亡や婚姻などによってもとの戸籍から除かれる。一戸籍の全員が除かれるとその戸籍は除籍謄本となる。除籍謄本は150年は当該役所にて保存される。
※平成22年6月1日に80年から150年になりました。
会社法
- 商標
しょうひょう - 自社の商品やサービスを他社商品などと区別するために、その商品などに使用するマークをいう。会社の商号も商標になる。商標登録すると商標法により保護され、一定の条件の下、独占的な使用権、他人の使用を排除することができる権利を得ることができる。
- 損益通算
そんえきつうさん - 損益通算とは複数の所得がある場合に利益があった所得(黒字)と損失があった所得(赤字)を一定の順序に従って差し引き計算し、納付することができること。分かりやすく説明すると「赤字部分の所得を黒字部分の所得から差し引くことができるので税額を軽減できる」制度のこと。
- 特例有限会社
とくれいゆうげんがいしゃ - 平成18年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施工後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字も用いなければならない。役員任期に関する法定の制限はなく、また決済の公告義務もないというメリットがある。
- 株式
かぶしき - 株式会社の資本の構成単位であり、株式をもっているものを株主と呼ぶ。株式会社にあっては、社員の法律上の地位が均一の大きさの細かい単位体の形式をとっている。その単位化された社員の地位を株式といい、その株式の持主である社員を株主という
債務整理・自己破産
- 同時廃止
どうじはいし - 裁判所は、破産した時の財産(破産財団)をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。破産手続廃止とは、裁判所の決定によって、破産手続開始の効力を将来に向かって消滅させ、精算目的を達しないままに終了させることをいう。破産手続きが開始されても、破産財団が破産手続の費用さえもまかなえない状況であることが判明したときは、配当が期待できないことから、破産手続きを進めても意味がないため、破産手続開始の段階で財団不足が判明している場合には、破産手続きを廃止することとしている。
- 特定調停
とくていちょうてい - 支払不能に陥る可能性のある債務者につき、金銭債務にかかる利害関係の調整を促進することにより、債務者の経済的な再生に資することを目的とした調停のこと。すなわち、債務総額を減少させ、将来の分割払いの条件を話し合って合意し、多重債務者が破産することを回避することを目的とした調停のこと。