用語集
相続
- 遺産分割協議書
いさんぶんかつきょうぎしょ - 遺産の分割方法(被相続人の財産を誰が承継するか)について、相続人全員が合意した内容を記した書類。
- 相続放棄
そうぞくほうき - 被相続人の財産や借金を一切受け継がないこと。家庭裁判所で手続きをすることで相続放棄の効力が生じ、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされる。その結果、相続放棄した者はプラス財産もマイナス財産も承継しないことになる。
- 限定承認
げんていしょうにん - 相続で受け継ぐプラス財産の範囲でのみ相続で受け継ぐマイナス財産を返すこと。家庭裁判所で相続人全員で手続きをすることで、相続したマイナス財産がプラス財産より多くても、足りない部分について責任を負わないことになり、また、マイナス財産よりプラス財産のほうが多かった場合は多かった部分の財産を承継できる。
- 検認
けんにん - 家庭裁判所で遺言書を開封し、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など遺言書の内容を確認することで、遺言書の偽造・変造を防止するための手続。
- 遺留分
いりゅうぶん - 兄弟姉妹を除く相続人に法律上与えられている、必ず受取ることのできる最低限度の相続財産、またはその割合。
- 遺留分減殺請求
いりゅうぶんげんさいせいきゅう - 遺言によって遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させ、遺留分の範囲内で財産を返せと要求すること。
- 寄与分
きよぶん - 相続財産の中で、相続人の特別の協力によって維持・増加した財産。
- 特別受益
とくべつじゅえき - 相続人が特別に生前贈与や遺贈などを受けた利益。
- 遺言執行者
いごんしっこうしゃ - 遺言の内容を実現するのに必要な処理を行う代理人。
- 特別縁故者
とくべつえんこしゃ - 相続人ではない者で、被相続人と生計を同じくしていた者や被相続人の療養看護に努めた者等。具体的には、内縁の妻や夫、事実上の養子等。
不動産登記
- 不動産
ふどうさん - 土地やその土地への定着物(例えば建物)のこと。
- 不動産登記
ふどうさんとうき - 不動産の所有者は誰であるか、どのような担保がついているのか等を法務局にある登記記録に記載すること。また登記をすることによって第三者に対抗すること(例えばこの土地の所有者が自分であることを自分以外全ての人に主張すること。)ができる。
- 登録免許税
とうろくめんきょぜい - 登記申請をする際に支払う一定の税金のこと。不動産登記に限らない。
- 登記識別情報通知書
とうきしきべつじょうほうつうちしょ - 従前まで発行されていた「登記済権利証」という書類は平成17年に不動産登記法が改正によって廃止され、現在は12桁の英数字の暗号がかかれた書面が発行される。この暗号を登記識別情報といい、この暗号を知っている者がその不動産の登記名義人である推定される。その形式は物件の所在・登記受付年月日受付番号・登記名義人の住所氏名が書かれたA4サイズの薄い緑色の紙に暗号が記載され、その暗号の上に法務局が封印シールを貼付して発行される。
※登記識別情報通知書の取り扱い注意点
現在は、法務局から不動産登記名義人に対して12桁の英数字の暗号が発行されるようになりました。法改正以前は、登記済権利証の原本を所持している者が不動産の登記名義人であると推定されましたが、現在ではその12桁の暗号を知っている者が、登記名義人であると推定されます。このシールは一度剥がすと貼り直せない仕様になっておりますので、剥がれた状態でメモをとられたり、写真を撮られたりすると、従前の権利証が盗まれたと同じ事態になってしまいます。そのような事態をさけるためにも封印シールは決して剥がさずにそのまま保管していただくことを強くお勧め致します。
- 登記名義人
とうきめいぎにん - 登記の目的となる権利を持つ者のこと。
EX.- 所有権登記名義人→その不動産の所有権を持つ者のこと。
- 抵当権登記名義人→担保した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する者のこと。
- 不動産所有権
ふどうさんしょゆうけん - その不動産を使用・収益及び処分する権利のこと。
- 抵当権
ていとうけん - 民法上の担保物権のうちの一つ。例えば、金銭消費貸借等でお金を貸した際に優先的に弁済をうけるための権利として設定される。
- 抹消(登記)
まっしょう(とうき) - 登記簿に記載されている登記を無効にする登記のこと。ただし登記を抹消したからといって謄本の記載が消える訳ではない。謄本上、下線がひかれているものが抹消された事項となる。
- 不動産贈与
ふどうさんぞうよ - 不動産を特定の相手に、「無償」で与えること。
- 贈与税
ぞうよぜい - 贈与を行った際に係る税金のこと。
- 交換
こうかん - 金銭以外の財産を「互い」に移転すること。
- 代物弁済
だいぶつべんざい - 債務者が本来弁済すべき給付を別の給付にかえて弁済すること。
- 財産分与
ざいさんぶんよ - 離婚を原因として、夫婦であった時に蓄えた財産を分けること。
- 戸籍謄本
こせきとうほん - 戸籍は、一の夫婦と氏を同じくする子を1単位として作られる。国民が登録されている公文書であり、戸籍謄本とはその戸籍事項全部を記載した文書のこと。
- 除籍謄本
じょせきとうほん - 戸籍に記載される者は死亡や婚姻などによってもとの戸籍から除かれる。一戸籍の全員が除かれるとその戸籍は除籍謄本となる。除籍謄本は150年は当該役所にて保存される。
※平成22年6月1日に80年から150年になりました。
- 戸籍の附票
こせきのふひょう - 本籍における、その方の住所遍歴が記載されたもの。
- 登記事項証明書(不動産)
とうきじこうしょうめいしょ(ふどうさん) - 従前に「登記簿謄本」と称されていたもの。登記簿の電子化に伴い、現在は縦型A4サイズ、名称も登記事項証明書となった。
- 公図
こうず - 住宅地図とは違う、土地の境界が明記された法務局備え付けの図面のこと。
- 地積測量図
ちせきぞくりょうず - 土地1筆もしくは数筆について、法で定められている測量方法で面積を算出したものを記載している図のこと。
※土地は、1筆、2筆…と数えます。
- 建物図面・各階平面図
たてものずめん・かくかいへいめんず - 建築された建物がどのような面積で、どの土地の上にどのように建っているかを記載された図面。
会社法
- 取締役
とりしまりやく - 業務を執行する機関で、すべての株式会社に必ず置かなければならない。また、取締役会設置会社においては会社の通常の意志決定機関である取締役会の構成員である。
- 代表取締役
だいひょうとりしまりやく - 株式会社を代表する権限を有する取締役をいう。
- 監査役
かんさやく - 株式会社において取締役及び会計参与の業務を監査する機関である。
- 会計参与
かいけいさんよ - 取締役等と共同して計算書類等を作成する株式会社の機関である。税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人が就任することができる。
- 会計監査人
かいけいかんさにん - 会社の計算書類等を会計監査することを主な職務・権限とする機関である。公認会計士または監査法人のみが就任することができる。
- 取締役会
とりしまりやくかい - 会社の業務執行の決定、取締役(代表取締役を含む)の職務執行の監督、それと代表取締役の選定・解職を行う。
- 監査役会
かんさやくかい - 3人以上の監査役で組織される機関。そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。 監査役会は監査役の中から常勤監査役を定めなければならない。
- 社外監査役
しゃがいかんさやく - 株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社または、その子会社の取締役、会計参与、執行役、支配人、その他の使用人となったことがない者
- 公証役場
こうしょうやくば - 公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁である。各法務局が所管し、公証人が執務する。
- 商標
しょうひょう - 自社の商品やサービスを他社商品などと区別するために、その商品などに使用するマークをいう。会社の商号も商標になる。商標登録すると商標法により保護され、一定の条件の下、独占的な使用権、他人の使用を排除することができる権利を得ることができる。
- 有限責任
ゆうげんせきにん - 出資した金額以上の責任を負わないこと。
- 損益通算
そんえきつうさん - 損益通算とは複数の所得がある場合に利益があった所得(黒字)と損失があった所得(赤字)を一定の順序に従って差し引き計算し、納付することができること。分かりやすく説明すると「赤字部分の所得を黒字部分の所得から差し引くことができるので税額を軽減できる」制度のこと。
- 組合
くみあい - 複数の当事者が出資(金、物、労働力等)をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。
- 特例有限会社
とくれいゆうげんがいしゃ - 平成18年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施工後もなお基本的には従前の例によるものとされる株式会社のことである。商号の中に「株式会社」ではなく「有限会社」の文字も用いなければならない。役員任期に関する法定の制限はなく、また決済の公告義務もないというメリットがある。
- 電子定款
でんしていかん - 定款をPDFなどの指定されたファイル保存形式でフロッピーなどに保存し、提出する定款。電子定款は紙の定款認証の際に必要であった印紙代4万円が不要となるメリットがある。
- 管轄区域
かんかつくいき - 国又は地方公共団体の機関が、その事務を取扱う範囲をいう。登記実務においては行政区画を基準として法務局ごとに場所的範囲が定められている。
- 本店
ほんてん - 会社等の主たる事務所のこと。
- 株式
かぶしき - 株式会社の資本の構成単位であり、株式をもっているものを株主と呼ぶ。株式会社にあっては、社員の法律上の地位が均一の大きさの細かい単位体の形式をとっている。その単位化された社員の地位を株式といい、その株式の持主である社員を株主という
- 準備金
じゅんびきん - 将来見込まれる多額の支出や損失の発生に備えて積み立てる金額のこと。
- 剰余金
じょうよきん - 純資産から、資本金、資本準備金を控除した金額で利益を株主に配当することを目的としているもの。
- 過料
かりょう - 金銭を徴収する制裁のこと。過料は金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり刑罰ではない。
債務整理・自己破産
- 過払利息
かばらいりそく - 悪意の貸金業者が過払金を返還する場合に支払わなければならない利息のこと。過払金の利息は、過払金が発生した翌日から発生する。
- 官報
かんぽう - 日本国としての作用に関わる事柄の広報および公告を行う機関紙。
原則として行政機関の休日を除き毎日発行される。
- 個人再生
こじんさいせい - 債務総額が一定限度内の債務者につき、収入の範囲内で債務返済できる制度。通常の民事再生手続きとは手続構造が異なる。
- 債務整理
さいむせいり - 借金を整理すること。
- 自己破産
じこはさん - 債務者みずから行う破産の申立てのことを、自己破産の申立とよび、これ による破産を自己破産という。
- 同時廃止
どうじはいし - 裁判所は、破産した時の財産(破産財団)をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続廃止の決定をしなければならない。破産手続廃止とは、裁判所の決定によって、破産手続開始の効力を将来に向かって消滅させ、精算目的を達しないままに終了させることをいう。破産手続きが開始されても、破産財団が破産手続の費用さえもまかなえない状況であることが判明したときは、配当が期待できないことから、破産手続きを進めても意味がないため、破産手続開始の段階で財団不足が判明している場合には、破産手続きを廃止することとしている。
- 特定調停
とくていちょうてい - 支払不能に陥る可能性のある債務者につき、金銭債務にかかる利害関係の調整を促進することにより、債務者の経済的な再生に資することを目的とした調停のこと。すなわち、債務総額を減少させ、将来の分割払いの条件を話し合って合意し、多重債務者が破産することを回避することを目的とした調停のこと。
- 取引履歴
とりひきりれき - 貸金業者との取引についての、借入と返済の経過のこと。
- 任意整理
にんいせいり - 原則、裁判所をとおさないで、借金の減額や返済額、返済方法を貸金業者と行うこと。
- 破産手続開始決定
はたんてつづきかいしけってい - 裁判所は、破産原因ありと認めるときは、破産障害事由がないかぎり、破産手続開始の決定をする。破産手続開始がなされると、債務者は破産者となり財産の管理処分権限を喪失し、代わってこれを専有する破産管財人が選任される。
- 引き直し計算
ひきなおしけいさん - 繰り返し行われた借入と返済を、利息制限法の法定金利により、再計算をすること。
- 免責
めんさい - 破産手続上の配当によって弁済されなかった破産者の債務につき、裁判によってその責任を免れさせること
- 利息制限法
りそくせいげんほう - 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約及び賠償額の予定に関して、利率ないし元本に対する割合の観点から規制を加えた法律。
- リボルリング返済方式
(リボ払い)
リボルリングへんさいほうしき
(リボばらい) - 貸付残高に応じて決められた一定額以上の金額を毎月返済していけば、融資限度額の枠内で何度でも繰り返し借入をすることのできる継続的金銭消費貸借契約のこと。