債務整理(過払い)

債務整理

もし、今「誰かに相談したい」、そうお考えでしたら、当事務所までご連絡下さい。
「相談すること」、まずは、そこから始めてみませんか?

森下法務事務所は借金の悩み解決というゴールを目指して、お客様と一緒に最後まで伴走致します。

債務整理(過払い)の相談は横浜の森下法務事務所

目次

  1. そもそも債務整理って?
  2. 債務整理の方法
    1. 過払い金請求
      1. 過払い金請求手続きの流れ
      2. 過払い金請求のメリット・デメリット
      3. 過払い金請求についてよくある質問
    2. 任意整理
      1. 任意整理の流れ
      2. 任意整理のメリット・デメリット
      3. 任意整理についてよくある質問
    3. 個人再生
      1. 個人再生の流れ
      2. 個人再生のメリット・デメリット
      3. 個人再生についてよくある質問
  3. 今一歩手続きに踏み切れない方へ・・・
    1. ブラックリストに載ってしまうのではないだろうか・・・
    2. 費用を用意できない・・・
  4. 債務整理手続きをされる前に注意すること
    1. 悪質業者にご注意下さい。
    2. ブラック情報を消すことができるのか?

1.そもそも債務整理って何だろう?

「借金を整理すること、つまり、法律の力を借りて、借金を返済しやすくしたり、無くしたり、または、払い過ぎたお金を取り返すこと」を、いいます。

サラ金・クレジットカード会社など、数社からの借金があり、返済期間が長期間に及んでいる場合には、すでに借金は完済していて、払い過ぎになっている可能性があります。
また、完済までいかなくとも、法律で定められた範囲の利息を超えて返済しているのなら、残額が減る可能性もあります。

このように、債務整理は、現在の借金の状況を正確に把握することによって、借金が残っていれば、債権者と話し合い、分割払いにし、払い過ぎた金額があれば取り返していこう、というものです。

では、具体的にどのような債務整理の方法が、ご自身に合っているのかの一応の目安として、以下のフローチャートをご参考下さい。

チャート図

過払い請求 任意整理 個人再生 自己破産

※(注)上記チャート図は一応の目安であり、実際には相談により個別具体的に手続きを選択します。
例えば自己名義の家を手放したくなくても、個人再生の法律上の要件を満たさず自己破産しか出来ない場合もありえます。

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2.債務整理の方法

1.過払い金請求

過去に支払ってきた利息を、法律上の限度の利率で計算し直すと、払い過ぎた利息が元金まで完済してくれることがあります。この場合、返済を続けていたなら、支払う必要のないお金を支払っていたことになります。この「支払う必要のないお金」が、「過払い金」と呼ばれるものです。「過払い金」は本来、返してもらうべきものですが、債権者は簡単には返還に応じてくれません。そのため、粘り強く交渉する必要があります。また、裁判をおこさなければならないこともあります。

1.過払い金請求手続きの流れ

 

ご相談

 

司法書士との委任契約

 

貸金業者へ、司法書士が受任したことの通知、及び、取引履歴の開示請求

 

引き直し計算

 

過払い金請求

 

過払い金請求の支払い

 

2.過払い金請求のメリット・デメリット

 

○過払い金請求をすることによって生じる主なデメリットはおおむね以下の通りです。

 

○過払い金請求をすることによって生じる主なメリットはおおむね以下の通りです。

  • 本来支払う必要のない利息を支払っていた場合に、通常は、払いすぎたお金を貸金業者から返還してもらえます。

3.過払い金請求についてよくある質問

1.何年も前に完済した貸金業者でも、過払い金の返還請求は出来ますか。

完済してから10年を経過していなければ可能です。

2.契約書や振り込み明細書などを無くしてしまいましたが、過払い金の返還請求は出来ますか。

貸金業者には取引履歴の全部を開示する義務がありますので、業者名さえ覚えていらっしゃいましたら、入手した取引履歴をもとに、利息制限法による引き直し計算を行い、過払い金の返還請求をすることが出来ます。ただし、貸金業者から、全部の取引履歴が開示されない場合もありますので、契約書や振り込み明細書等の資料がないかもう一度探して見るとよいでしょう。

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2.任意整理

裁判所を通さないで、借金を減額する手続きを貸金業者と交渉します。
債務者の収入状況にもよりますが、通常は、借金を分割払いして、3年から5年の間に完済できる内容の和解を成立させます。任意整理の場合、借金がある全ての貸金業者を対象とするのではなく、交渉したい業者をご自身で選ぶことが出来ます。

1.任意整理の流れ

 

ご相談

 

司法書士との委任契約

 

貸金業者へ、司法書士が受任したことの通知、及び、取引履歴の開示請求

 

引き直し計算

 

貸金業者と、分割払いの和解案の交渉

 

和解締結

 

毎月の分割支払いを始めます

 

2.任意整理のメリット・デメリット

 

○任意整理することによって生じる主なデメリットはおおむね以下の通りです。

 

○任意整理することによって生じる主なメリットはおおむね以下の通りです。

  • 利息制限法により引き直し計算を行うことで、借金が減る可能性が高い。

3.任意整理についてよくある質問

1.任意整理すると、家族や会社に知られてしまわないか心配です。

受任通知を送った後は、貸金業者からの連絡は当事務所宛になされますので、基本的に心配ありません。

2.全ての貸金業者に対して、任意整理をしなければならないのですか。

いいえ。任意整理は、ご自身の整理したい貸金業者のみを選ぶことが出来ますのご安心下さい。

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3.個人再生

前述の任意整理の方法では、法律上の限度の利率で計算し直した後の元金をさらに減額することは通常なかなか出来ません。しかしながら個人再生の場合は、原則として元金の5分の1まで減額することが出来ます(ただし、元金が100万円以上500万円未満の場合、最低100万円は返済しなければなりません)。そして、減額された元金を3年間で返済していくことになります。
住宅ローンを抱えている場合、住宅を売却せずに手続きを進めることも可能ですが、住宅ローンは減額されないことに注意が必要です。

1.個人再生の流れ

 

ご相談

 

司法書士との委任契約

 

すべての債権者へ、司法書士が受任したことの通知、及び、取引履歴の開示請求

 

引き直し計算

 

個人再生申立書類の作成

 

裁判所へ個人再生申立て

 

個人再生手続開始決定

 

再生債権額の確定

 

再生計画の作成(債務者)

 

債権者による再生計画の可決
(ただし、給与所得者等再生の方法による場合には不要)

 

再生計画の認可(裁判所)

 

再生計画の履行(返済開始)

 

2.個人再生のメリット・デメリット

 

○個人再生することによって生じる主なデメリットはおおむね以下の通りです。

  • 俗に言うブラックリスト(信用情報登録)に載ってしまい、約5年から7年間は、新たな借金が出来なくなる可能性があります。
  • 個人再生手続きの費用が、他の債務整理手続きに比べると高額になる場合が多い(個人再生手続は複雑ですので、専門家に依頼することが一般的です。)
  • 個人再生手続きの申立から認可までの手続期間が長い。
  • 再生計画には、債権者数の過半数、または、債権額の2分の1以上の反対がないことが必要。(小規模個人再生の方法による場合)

 

○個人再生することによって生じる主なメリットはおおむね以下の通りです。

  • 住宅などの高価な財産を手放すことなく、生活の再建が図れる。
  • 住宅ローン以外の債務(借金)を法的に減額することが出来る。
  • 借金の原因がギャンブルや浪費の場合には、自己破産では免責されないことがあるが、個人再生ではそのような制限がない。

3.個人再生についてよくある質問

1.自己破産と個人再生って、どう違うのかよく分かりません。

自己破産は、基本的に借金の全額が無くなりますが、個人再生は減額後の借金を支払っていく必要があります。そのため、借金が無くなる自己破産の方が経済的に有利な手続きともいえます。ただし、住宅などの高価な財産を手放したくない方は、個人再生手続きが利用出来ないか、検討するとよいでしょう。

2.任意整理と個人再生って、どう違うのかよく分かりません

任意整理では、個別にそれぞれの債権者と和解します。これに対して、小規模個人再生は、一定数の債権者の反対がなければ、再生計画に従って借金が減額されます(給与所得者等再生では、債権者の同意不要)。また、減額される借金の額も、任意整理では、利息制限法に定める利率の金額以上の減額は困難ですが、個人再生では、支払い可能な金額にまで減額出来るのが通常です。ただし、個人再生では、任意整理よりも申立てに時間と労力を要しますし、すべての借金が対象になるので、勤務先関係に借金をしている場合などには、個人再生の利用は慎重にすべきです。

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3.今一歩踏み切れない方へ・・・

1.ブラックリストに載ってしまうのではないだろうか・・・

過払い金請求すると、俗にいうブラックリストに載ってしまうのではないか、とご心配される方も多いのではないでしょうか。確かに、過払い金請求を行うと、俗に言うブラックリストに「事故情報」として登録され、その登録期間(だいたい5年から7年位)は新たな借り入れやローンを組むこと、クレジットカードの発行が出来なくなる可能性はあります。ですが、ブラックリストに載ることで生じる不利益は、「お金が借りられなくなること」です。ブラックリストにも一生掲載されるわけではありません。また、住民票や戸籍に事故情報が記録されることもありませんので、日常生活において支障はありません。むしろ、「お金が借りられなくなること」は、借金をしないで済むことになるのですから、新たな返済に苦しむことはないと、前向きにとらえて頂きたいと思います。

2.費用を用意できない・・・

法テラス(民事法律扶助制度)をご存知ですか?
「民事法律扶助制度」とは、公的な機関である日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が実施しているもので、収入の少ない方が法的トラブルをかかえてしまったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に司法書士費用等の立て替えを行う制度のことです。

この制度を利用するためには、収入や問題解決の見込みなどの審査があります。
立て替えられた費用については、無利息で毎月の分割払いができることになっています。
また、毎月の返済額も利用者の事情に応じて柔軟な対応をしてくれます。

ご希望の方は、「法テラスを利用したい」旨を、ご相談時にお伝え下さい。当事務所にて法テラスの申込手続きも行うことが出来ます。

森下法務事務所は借金の悩み解決というゴールを目指して、お客様と一緒に最後まで伴走致します。

債務整理(過払い)の相談は横浜の森下法務事務所

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4.債務整理手続きをされる前に、次の点にご注意下さい。

1.悪質業者にご注意下さい。

「借金を一本化して楽々返済」「借金でお困りの方はご相談下さい」という甘い吊り言葉で勧誘してくる業者もいます。これらはいわゆる「整理屋」「買取屋」「紹介屋」と呼ばれる、多重債務者を食い物にする悪質業者です。彼らは詐欺同様の手口で借金をさせたり、親や兄弟の不動産を無断で担保に入れさせたりしますし、クレジットカードで高価な品物を購入させてそれを安く買い取り、当面の返済金を作らせたりします。
これらは、借金整理のためのまともな手段とはいえません。あなた自身が詐欺罪に問われる可能性もありますし、また家族や知人まで巻き込んでしまう危険もあるのです。

2.ブラック情報を消すことができるのか?

よく「ブラック消します」などの宣伝文句で多重債務者を勧誘し、削除費用として何十万円もの金銭を騙し取る業者がいます。しかし現実にはブラック情報を消すことは出来ません。
債務整理や自己破産、返済不能になって滞納を繰り返したりすることは、金融機関にとっては「事故情報」であって、民間の情報機関に登録されるデータですので、第三者が無断で削除することは出来ません。くれぐれもお金を払えばブラック情報を消すことができるなどという業者にはご注意下さい。

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