自己破産

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森下法務事務所は借金の悩み解決というゴールを目指して、お客様と一緒に最後まで伴走致します。

自己破産、債務整理の相談は横浜の森下法務事務所

目次

  1. 自己破産について
    1. 自己破産の流れ
    2. 自己破産のメリット・デメリット
    3. 自己破産についてよくある質問
  2. 今一歩手続きに踏み切れない方へ・・・
    1. 自己破産のイメージが悪くて・・・
    2. 費用を用意できない・・・

 

1.自己破産って何だろう?

任意整理や個人再生のように将来の収入で返済しようとしても、借金の額が多く返済が困難な場合は、裁判所に自己破産の申立てを行います。そして、免責決定が得られれば借金が免除されます。
ただし、借金の原因として、大部分をギャンブルに使用したとか、浪費によりあまりに多額の借金をしたような場合には、免責決定が得られない可能性もあります。

 

1.自己破産の流れ

1.ご相談

 

2.司法書士との委任契約

 

3.すべての債権者へ、司法書士が受任したことの通知、及び、取引履歴の開示請求

 

4.自己破産申立書類の作成

 

5.裁判所へ自己破産・免責申立て

 

6.破産手続開始決定

 

 

7.同時廃止の決定

7.破産管財人の選任

 

 

8.免責審尋期日の決定

8.破産管財人による財産の調査

 

 

9.免責審尋

9.債権届出

 

 

10.免責許可決定

10.債権者集会

 

 

11.免責許可決定の確定
(官報公告後)

11.免責許可決定

 

12.免責許可決定の確定
(官報公告後)

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2.自己破産のメリット・デメリット

○自己破産することによって生じる主なデメリットはおおむね以下のとおりです。

  • 俗に言うブラックリスト(信用情報登録)に載ってしまい、約5年から7年間は、新たな借金が出来なくなる可能性があります。
  • 高額な財産を処分しなければならない。
  • 手続きの期間中に限って、一定の職種(宅地建物取引主任者、生命保険募集人、警備員など)に就くことが制限される→ただし、免責許可決定が確定すれば、こうした制限はなくなります。
  • 自己破産手続き後、原則7年間は再度の免責決定を受けられない。
  • 官報に公告される。

 

○自己破産(免責許可決定)することによって生じる主なメリットはおおむね以下の通りです。

  • 法的に債務(借金)が無くなる(ただし、一部無くならない債務もあります)

    ⇒今後の生活を再建する上で最も経済的に有利な債務整理の方法といえる。

    ⇒例外として免責されない(無くならない)債務の例

    • 税金(区民税・自動車税・固定資産税など)
    • 社会保険料(健康保険料など)
    • 公共料金(水道代・電気代・ガス代など)
    • 破産者の故意または重大な過失による損害賠償請求権、破産者が養育者または扶養義務者として負担すべき費用、罰金
  • 必要最低限の財産(生活必需品)は、手放さなくてもよい。

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3.自己破産についてよくある質問

1.自己破産をすると会社をクビになりませんか。

自己破産の通知が、会社に行くわけではありませんので、本人が言わなければ知られることはないと言ってよいと思います。また、破産をすること自体は懲戒解雇事由には当たりませんので、自己破産をしたことのみを理由としてクビになることはありません。
ただし、会社から借り入れがある場合のように、会社が債権者となっている場合には、会社に知られてしまいますのでご注意下さい。

2.現在婚約中です。自己破産することによって、自己破産の事実が戸籍に載って、相手に知られてしまい、破談にならないか心配です。

自己破産をしても、その事実が戸籍に記載されることはありません。なお官報という国が発行している機関誌には破産者が公告されますが、一般の方がこれを見ることはまずありませんので、官報から自己破産の事実が知られることはほとんどありません。

3.借金の原因にギャンブルや浪費が多少ありますが、免責は認められるでしょうか。

ギャンブルや浪費等が借金の原因である場合には、一般的には免責不許可事由になります。ただし免責不許可事由がある場合でも裁判所は必ずしも免責不許可にしなければならない訳ではなく、その判断は裁判所に委ねられることとなります。
そのため、免責不許可事由の内容・程度や反省の有無、今後の破産者の経済的更正の見込み等を考慮した上で、免責が認められる場合もあります。

4.公務員なのですが、自己破産をすると退職しなければならないのでしょうか。

一定の職業については、自己破産の手続中は資格制限がありますが、公務員については、特殊な職種を除き自己破産による資格制限はありませんので、公務員を辞める必要はありません。

5.保証人がいる場合、私が自己破産をすれば、保証人の借金も無くなるのでしょうか。

あなた(債務者)が自己破産をしても保証人の借金は無くならず、保証人は債権者に返済しなければなりません。そのため、保証人に対して、事情をよく説明した上で自己破産の申立てをするのが良いでしょう。

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2.今一歩踏み切れない方へ・・・

 

1.自己破産のイメージが悪くて・・・

「自己破産」という言葉を耳にするとき、「財産を全て失ってしまう」あるいは「世間体が悪くなる」等、とてもネガティブなイメージを連想される方が多いのではないでしょうか。ですが、「自己破産」の目的は、多重債務者の方の生活の再建にあります。高価な財産を手放さなくてはならないことは確かですが、今現在苦しんでいる借金を無くすことが出来るのです。日々返済に追われ、支払っていくことが不可能になっているのに、返済のためにまた借金を繰り返す。このような自転車操業を続けていると、借金はどんどん膨らんでいきます。

「自己破産」という言葉のネガティブなイメージに惑わされず、ご自分の生活を立て直すためにどうすればよいか、今一度、考えてみてはいかがでしょうか。

 

2.費用を用意できない・・・

法テラス(民事法律扶助制度)をご存知ですか?

「民事法律扶助制度」とは、公的な機関である日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が実施しているもので、収入の少ない方が法的トラブルをかかえてしまったときに、無料で法律相談を行い、必要な場合に司法書士費用等の立て替えを行う制度のことです。

この制度を利用するためには、収入や問題解決の見込みなどの審査があります。
立て替えられた費用については、無利息で毎月の分割払いができることになっています。
また、毎月の返済額も利用者の事情に応じて柔軟な対応をしてくれます。

ご希望の方は、「法テラスを利用したい」旨を、ご相談時にお伝え下さい。
当事務所で法テラスの申込手続きをすることが出来ます。

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